宅建登録講習の受講資格
宅地建物取引主任者試験(宅建試験)の登録講習は、宅地建物取引業に従事している人が受講できます。
受講にあたっては、宅地建物取引業法施行規則(昭和32年建設省令第12号)別記様式第8号による「従業者証明書」のコピーが必要となります。
Posted at 07/11/10 12:11 | Edit
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