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宅建登録講習の概要

宅地建物取引主任者試験(宅建試験)における「登録講習」とは、宅地建物取引業法第16条第3項の規定に基づき、国土交通大臣の登録を受けた講習機関が実施する講習をいい、宅地建物取引業における「業務の適正化」及び「従事者の資質の向上」を図るため、宅地及び建物に関する実務的な知識を習得することを目的としています。

 この講習を修了した人には「登録講習修了者証明書」が交付され、交付日(登録講習修了試験の合格日)から3年以内に行われる宅地建物取引主任者資格試験について、試験の一部(5問)が免除されます


Posted at 07/11/10 11:11 | Edit

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