宅地建物取引主任者資格登録等の手続きについて
宅地建物取引主任者試験(宅建試験)合格者には「宅地建物取引主任者資格登録等の手続きについて」という冊子が同封されます。
宅地建物取引主任者として業務に従事しようとする人は、受験した試験地の都道府県の登録を受ける必要があります。
【登録できる人】
宅地建物取引主任者資格試験に合格した人で、①宅地建物取引業の実務(一般管理事務は除く。)の経験が2年以上ある者、②国土交通大臣の登録を受けた宅地又は建物の取引に関する実務についての講習(登録実務講習)を修了した者、③国、地方公共団体又はこれらの出資により設立された法人において宅地又は建物の取得又は処分の業務に従事した期間が通算して2年以上である者で、かつ、宅地建物取引業法第18条第1項各号に掲げる欠格要件に該当しない人が登録できます。(※実務経験又は登録実務講習修了の有効期限は、都道府県によって異なる場合があります。)
【登録実務講習とは】
「登録実務講習」は、宅地建物取引業法第18条1項及び同法施行規則第13条の16の規定に基づく法定の講習で、宅地建物取引主任者資格試験に合格した人で、実務経験が2年に満たない人が登録実務講習を修了することにより「2年以上の実務経験を有する者と同等以上の能力を有する者」と認められ、資格登録の要件を満たすことができるものです。なお、登録実務講習は宅地建物取引主任者資格試験に合格した人を対象として実施されるもので、試験に合格していない人は受講することができません。
Posted at 07/11/07 12:11 | Edit
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