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宅地建物取引主任者資格試験(宅建試験)の概要

実施機関 都道府県知事が、国土交通省令の定めるところにより行います。
昭和63年度から、国土交通大臣が指定した指定試験機関(財団法人不動産適正取引推進機構)が、都道府県知事の委任を受けて実施しています。
試験の基準及び内容 宅地建物取引業に関する実用的な知識を有するかどうかを判定することに基準が置かれています。
試験の内容は、おおむね次のとおりです。
一 土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関すること。
二 土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法令に関すること。
三 土地及び建物についての法令上の制限に関すること。
四 宅地及び建物についての税に関する法令に関すること。
五 宅地及び建物の需給に関する法令及び実務に関すること。
六 宅地及び建物の価格の評定に関すること。
七 宅地建物取引業法及び同法の関係法令に関すること。
試験の一部免除 国土交通大臣の登録を受けた者(「登録講習機関」)が行う講習を修了し、その修了試験に合格した日から3年以内に行われる試験を受けようとする者(「登録講習修了者」)は、上記の一及び五については免除されます。
試験の方法 四肢択一、50問の筆記試験です。ただし、登録講習修了者は45問です。
受験資格 年齢、学歴等の制約はありません。誰でも受験できます。
試験日 毎年1回、10月の第3日曜日に実施します。
受験手数料 7,000円
合格発表 原則として、12月の第1水曜日に、都道府県ごとに発表されます。
実施公告等 原則として、毎年6月の第1週の金曜日に、次の方法により発表されます。
(1)都道府県の公報等への登載
(2)財団法人不動産適正取引推進機構ホームページへの掲載


Posted at 07/11/05 12:11 | Edit

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