不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  区分所有法  >  第一章 建物の区分所有  >  第七節 義務違反者に対する措置(第五十七条―第六十条)  > 
第五十八条 使用禁止の請求

第五十八条 使用禁止の請求

(使用禁止の請求)
第五十八条 前条第一項に規定する場合において、第六条第一項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、前条第一項に規定する請求によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、相当の期間の当該行為に係る区分所有者による専有部分の使用の禁止を請求することができる。
 前項の決議は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数でする。
 第一項の決議をするには、あらかじめ、当該区分所有者に対し、弁明する機会を与えなければならない。
 前条第三項の規定は、第一項の訴えの提起に準用する。

【キーワード】

使用禁止,請求,区分所有法


Posted at 07/12/02 10:12 | Edit


【関連事項】

準備中です
前にもどる |  次に進む
[第七節 義務違反者に対する措置(第五十七条―第六十条)]の一覧を表示
 不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  区分所有法  >  第一章 建物の区分所有  >  第七節 義務違反者に対する措置(第五十七条―第六十条)  > 
第五十八条 使用禁止の請求

コメントを投稿

(コメントはサイト運営者の承認後、表示されます。)






このエントリーのトラックバックURL http://yamani.xsrv.jp/mt/mt-tb.cgi/5170