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第五十五条 解散

第五十五条 解散

(解散)
第五十五条 管理組合法人は、次の事由によつて解散する。
 建物(一部共用部分を共用すべき区分所有者で構成する管理組合法人にあつては、その共用部分)の全部の滅失
 建物に専有部分がなくなつたこと。
 集会の決議
 前項第三号の決議は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数でする。
 民法第七十三条から第七十六条まで及び第七十八条から第八十二条まで並びに非訟事件手続法第三十五条第二項及び第三十六条から第四十条までの規定は、管理組合法人の解散及び清算に準用する。

【キーワード】

解散,区分所有法


Posted at 07/12/02 07:12 | Edit


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