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第四十九条 理事

第四十九条 理事

(理事)
第四十九条 管理組合法人には、理事を置かなければならない。
 理事は、管理組合法人を代表する。
 理事が数人あるときは、各自管理組合法人を代表する。
 前項の規定は、規約若しくは集会の決議によつて、管理組合法人を代表すべき理事を定め、若しくは数人の理事が共同して管理組合法人を代表すべきことを定め、又は規約の定めに基づき理事の互選によつて管理組合法人を代表すべき理事を定めることを妨げない。
 理事の任期は、二年とする。ただし、規約で三年以内において別段の期間を定めたときは、その期間とする。
 理事が欠けた場合又は規約で定めた理事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事は、新たに選任された理事(次項において準用する民法第五十六条の仮理事を含む。)が就任するまで、なおその職務を行う。
 第二十五条、民法第五十二条第二項及び第五十四条から第五十六条まで並びに非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第三十五条第一項の規定は、理事に準用する。

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理事,区分所有法


Posted at 07/12/02 01:12 | Edit


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