不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  区分所有法  >  第一章 建物の区分所有  >  第六節 管理組合法人(第四十七条―第五十六条)  > 
第四十八条 名称

第四十八条 名称

(名称)
第四十八条 管理組合法人は、その名称中に管理組合法人という文字を用いなければならない。
 管理組合法人でないものは、その名称中に管理組合法人という文字を用いてはならない。

【キーワード】

名称,区分所有法


Posted at 07/12/02 00:12 | Edit


【関連事項】

準備中です
前にもどる |  次に進む
[第六節 管理組合法人(第四十七条―第五十六条)]の一覧を表示
 不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  区分所有法  >  第一章 建物の区分所有  >  第六節 管理組合法人(第四十七条―第五十六条)  > 
第四十八条 名称

コメントを投稿

(コメントはサイト運営者の承認後、表示されます。)






このエントリーのトラックバックURL http://yamani.xsrv.jp/mt/mt-tb.cgi/5160