不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  区分所有法  >  第一章 建物の区分所有  >  第五節 規約及び集会(第三十条―第四十六条)  > 
第四十五条 書面又は電磁的方法による決議

第四十五条 書面又は電磁的方法による決議

(書面又は電磁的方法による決議)
第四十五条 この法律又は規約により集会において決議をすべき場合において、区分所有者全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができる。ただし、電磁的方法による決議に係る区分所有者の承諾については、法務省令で定めるところによらなければならない。
 この法律又は規約により集会において決議すべきものとされた事項については、区分所有者全員の書面又は電磁的方法による合意があつたときは、書面又は電磁的方法による決議があつたものとみなす。
 この法律又は規約により集会において決議すべきものとされた事項についての書面又は電磁的方法による決議は、集会の決議と同一の効力を有する。
 第三十三条の規定は、書面又は電磁的方法による決議に係る書面並びに第一項及び第二項の電磁的方法が行われる場合に当該電磁的方法により作成される電磁的記録について準用する。
 集会に関する規定は、書面又は電磁的方法による決議について準用する。

【キーワード】

書面,電磁的方法,決議,区分所有法


Posted at 07/12/01 21:12 | Edit


【関連事項】

準備中です
前にもどる |  次に進む
[第五節 規約及び集会(第三十条―第四十六条)]の一覧を表示
 不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  区分所有法  >  第一章 建物の区分所有  >  第五節 規約及び集会(第三十条―第四十六条)  > 
第四十五条 書面又は電磁的方法による決議

コメントを投稿

(コメントはサイト運営者の承認後、表示されます。)






このエントリーのトラックバックURL http://yamani.xsrv.jp/mt/mt-tb.cgi/5157