不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  区分所有法  >  第一章 建物の区分所有  >  第五節 規約及び集会(第三十条―第四十六条)  > 
第三十七条 決議事項の制限

第三十七条 決議事項の制限

(決議事項の制限)
第三十七条 集会においては、第三十五条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができる。
 前項の規定は、この法律に集会の決議につき特別の定数が定められている事項を除いて、規約で別段の定めをすることを妨げない。
 前二項の規定は、前条の規定による集会には適用しない。

【キーワード】

決議事項,制限,区分所有法


Posted at 07/12/01 13:12 | Edit


【関連事項】

準備中です
前にもどる |  次に進む
[第五節 規約及び集会(第三十条―第四十六条)]の一覧を表示
 不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  区分所有法  >  第一章 建物の区分所有  >  第五節 規約及び集会(第三十条―第四十六条)  > 
第三十七条 決議事項の制限

コメントを投稿

(コメントはサイト運営者の承認後、表示されます。)






このエントリーのトラックバックURL http://yamani.xsrv.jp/mt/mt-tb.cgi/5149