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第三十三条 規約の保管及び閲覧

第三十三条 規約の保管及び閲覧

(規約の保管及び閲覧)
第三十三条 規約は、管理者が保管しなければならない。ただし、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。
 前項の規定により規約を保管する者は、利害関係人の請求があつたときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧(規約が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものの当該規約の保管場所における閲覧)を拒んではならない。
 規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。

【キーワード】

規約,保管,閲覧,区分所有法


Posted at 07/12/01 09:12 | Edit


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