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第二十七条 管理所有

第二十七条 管理所有

(管理所有)
第二十七条 管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。
 第六条第二項及び第二十条の規定は、前項の場合に準用する。

【キーワード】

管理所有,区分所有法


Posted at 07/12/01 03:12 | Edit


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