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第十八条 共用部分の管理

第十八条 共用部分の管理

(共用部分の管理)
第十八条 共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
 前条第二項の規定は、第一項本文の場合に準用する。
 共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなす。

【キーワード】

共用部分,管理,区分所有法


Posted at 07/11/30 18:11 | Edit


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