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第十五条 共用部分の持分の処分

第十五条 共用部分の持分の処分

(共用部分の持分の処分)
第十五条 共有者の持分は、その有する専有部分の処分に従う。
 共有者は、この法律に別段の定めがある場合を除いて、その有する専有部分と分離して持分を処分することができない。

【キーワード】

共用部分,持分,処分,区分所有法


Posted at 07/11/30 15:11 | Edit


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