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第百四十一条 調書等の閲覧

第百四十一条 調書等の閲覧

(調書等の閲覧)
第百四十一条 筆界特定の申請人及び関係人は、第百三十三条第一項本文の規定による公告があった時から第百四十四条第一項の規定により筆界特定の申請人に対する通知がされるまでの間、筆界特定登記官に対し、当該筆界特定の手続において作成された調書及び提出された資料(電磁的記録にあっては、記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの)の閲覧を請求することができる。この場合において、筆界特定登記官は、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
 筆界特定登記官は、前項の閲覧について、日時及び場所を指定することができる。
 

【キーワード】

調書,閲覧,不動産登記法


Posted at 07/11/28 02:11 | Edit

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