第百四条 信託の登記の抹消
(信託の登記の抹消)
第百四条 信託財産に属する不動産に関する権利が移転又は消滅により信託財産に属しないこととなった場合における信託の登記の抹消の申請は、当該権利の移転の登記又は当該権利の登記の抹消の申請と同時にしなければならない。
2 前項の規定は、信託の終了により信託財産に属する不動産に関する権利が移転し、又は消滅した場合について準用する。
3 信託財産に属する不動産に関する権利が
信託法第二十二条第一項ただし書の規定により受託者の固有財産となった場合における信託の登記の抹消の申請は、当該権利の変更の登記の申請と同時にしなければならない。
【キーワード】
信託,登記,抹消,不動産登記法
Posted at 07/11/26 11:11 | Edit