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第八十二条 採石権の登記の登記事項

第八十二条 採石権の登記の登記事項

(採石権の登記の登記事項)
第八十二条 採石権の登記の登記事項は、第五十九条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
 存続期間
 採石権の内容又は採石料若しくはその支払時期の定めがあるときは、その定め
 

【キーワード】

採石権,登記,登記事項,不動産登記法


Posted at 07/11/25 13:11 | Edit

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