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第七十七条 所有権の登記の抹消

第七十七条 所有権の登記の抹消

(所有権の登記の抹消)
第七十七条 所有権の登記の抹消は、所有権の移転の登記がない場合に限り、所有権の登記名義人が単独で申請することができる。
 

【キーワード】

所有権,登記,抹消,不動産登記法


Posted at 07/11/25 08:11 | Edit

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