不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  不動産登記法  >  第四章 登記手続  >  第三節 権利に関する登記  >  第一款 通則(第五十九条―第七十三条)  > 
第六十七条 登記の更正

第六十七条 登記の更正

(登記の更正)
第六十七条 登記官は、権利に関する登記に錯誤又は遺漏があることを発見したときは、遅滞なく、その旨を登記権利者及び登記義務者(登記権利者及び登記義務者がない場合にあっては、登記名義人。第三項及び第七十一条第一項において同じ。)に通知しなければならない。ただし、登記権利者、登記義務者又は登記名義人がそれぞれ二人以上あるときは、その一人に対し通知すれば足りる。
 登記官は、前項の場合において、登記の錯誤又は遺漏が登記官の過誤によるものであるときは、遅滞なく、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長の許可を得て、登記の更正をしなければならない。ただし、登記上の利害関係を有する第三者(当該登記の更正につき利害関係を有する抵当証券の所持人又は裏書人を含む。以下この項において同じ。)がある場合にあっては、当該第三者の承諾があるときに限る。
 登記官が前項の登記の更正をしたときは、その旨を登記権利者及び登記義務者に通知しなければならない。この場合においては、第一項ただし書の規定を準用する。
 第一項及び前項の通知は、代位者にもしなければならない。この場合においては、第一項ただし書の規定を準用する。

【キーワード】

登記,更正,不動産登記法


Posted at 07/11/24 22:11 | Edit


【関連事項】

準備中です
前にもどる |  次に進む
[第一款 通則(第五十九条―第七十三条)]の一覧を表示
 不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  不動産登記法  >  第四章 登記手続  >  第三節 権利に関する登記  >  第一款 通則(第五十九条―第七十三条)  > 
第六十七条 登記の更正

コメントを投稿

(コメントはサイト運営者の承認後、表示されます。)






このエントリーのトラックバックURL http://yamani.xsrv.jp/mt/mt-tb.cgi/5011