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[不動産登記法]-[第四章 登記手続]-[第三節 権利に関する登記]の一覧

[不動産登記法]-[第四章 登記手続]-[第三節 権利に関する登記]は次のような構成になっています。
[不動産登記法]-[第四章 登記手続]-[第三節 権利に関する登記]の条文(全1件)
第四章 第三節 権利に関する登記 目次
第五十九条 権利に関する登記の登記事項
第六十条 共同申請
第六十一条 登記原因証明情報の提供
第六十二条 一般承継人による申請
第六十三条 判決による登記等
第六十四条 登記名義人の氏名等の変更の登記又は更正の登記等
第六十五条 共有物分割禁止の定めの登記
第六十六条 権利の変更の登記又は更正の登記
第六十七条 登記の更正
第六十八条 登記の抹消
第六十九条 死亡又は解散による登記の抹消
第七十条 登記義務者の所在が知れない場合の登記の抹消
第七十一条 職権による登記の抹消
第七十二条 抹消された登記の回復
第七十三条 敷地権付き区分建物に関する登記等
第七十四条 所有権の保存の登記
第七十五条 表題登記がない不動産についてする所有権の保存の登記
第七十六条 所有権の保存の登記の登記事項等
第七十七条 所有権の登記の抹消
第七十八条 地上権の登記の登記事項
第七十九条 永小作権の登記の登記事項
第八十条 地役権の登記の登記事項等
第八十一条 賃借権の登記等の登記事項
第八十二条 採石権の登記の登記事項
第八十三条 担保権の登記の登記事項
第八十四条 債権の一部譲渡による担保権の移転の登記等の登記事項
第八十五条 不動産工事の先取特権の保存の登記
第八十六条 建物を新築する場合の不動産工事の先取特権の保存の登記
第八十七条 建物の建築が完了した場合の登記
第八十八条 抵当権の登記の登記事項
第八十九条 抵当権の順位の変更の登記等
第九十条 抵当権の処分の登記
第九十一条 共同抵当の代位の登記
第九十二条 根抵当権当事者の相続に関する合意の登記の制限
第九十三条 根抵当権の元本の確定の登記
第九十四条 抵当証券に関する登記
第九十五条 質権の登記等の登記事項
第九十六条 買戻しの特約の登記の登記事項
第九十七条 信託の登記の登記事項
第九十八条 信託の登記の申請方法
第九十九条 代位による信託の登記の申請
第百条 受託者の更迭による登記等
第百一条 職権による信託の変更の登記
第百二条 嘱託による信託の変更の登記
第百三条 信託の変更の登記の申請
第百四条 信託の登記の抹消
第百五条 仮登記
第百六条 仮登記に基づく本登記の順位
第百七条 仮登記の申請方法
第百八条 仮登記を命ずる処分
第百九条 仮登記に基づく本登記
第百十条 仮登記の抹消
第百十一条 仮処分の登記に後れる登記の抹消
第百十二条 保全仮登記に基づく本登記の順位
第百十三条 保全仮登記に係る仮処分の登記に後れる登記の抹消
第百十四条 処分禁止の登記の抹消
第百十五条 公売処分による登記
第百十六条 官庁又は公署の嘱託による登記
第百十七条 官庁又は公署の嘱託による登記の登記識別情報
第百十八条 収用による登記
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