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第四十七条 建物の表題登記の申請

第四十七条 建物の表題登記の申請

(建物の表題登記の申請)
第四十七条 新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない。
 区分建物である建物を新築した場合において、その所有者について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人も、被承継人を表題部所有者とする当該建物についての表題登記を申請することができる。

【キーワード】

建物,表題登記,申請,不動産登記法


Posted at 07/11/24 01:11 | Edit


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