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第四十五条 家屋番号

第四十五条 家屋番号

(家屋番号)
第四十五条 登記所は、法務省令で定めるところにより、一個の建物ごとに家屋番号を付さなければならない。

【キーワード】

家屋番号,不動産登記法


Posted at 07/11/23 23:11 | Edit


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