不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  不動産登記法  >  第四章 登記手続  >  第二節 表示に関する登記  >  第二款 土地の表示に関する登記  > 
第四十二条 土地の滅失の登記の申請

第四十二条 土地の滅失の登記の申請

(土地の滅失の登記の申請)
第四十二条 土地が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から一月以内に、当該土地の滅失の登記を申請しなければならない。

【キーワード】

土地,滅失,登記,申請,不動産登記法


Posted at 07/11/23 20:11 | Edit


【関連事項】

準備中です
前にもどる |  次に進む
[第二款 土地の表示に関する登記]の一覧を表示
 不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  不動産登記法  >  第四章 登記手続  >  第二節 表示に関する登記  >  第二款 土地の表示に関する登記  > 
第四十二条 土地の滅失の登記の申請

コメントを投稿

(コメントはサイト運営者の承認後、表示されます。)






このエントリーのトラックバックURL http://yamani.xsrv.jp/mt/mt-tb.cgi/4985