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第三十八条 土地の表題部の更正の登記の申請

第三十八条 土地の表題部の更正の登記の申請

(土地の表題部の更正の登記の申請)
第三十八条 第二十七条第一号、第二号若しくは第四号(同号にあっては、法務省令で定めるものに限る。)又は第三十四条第一項第一号、第三号若しくは第四号に掲げる登記事項に関する更正の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない。

【キーワード】

土地,表題部,更正,登記,申請,不動産登記法


Posted at 07/11/23 16:11 | Edit


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