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第三十四条 土地の表示に関する登記の登記事項

第三十四条 土地の表示に関する登記の登記事項

(土地の表示に関する登記の登記事項)
第三十四条 土地の表示に関する登記の登記事項は、第二十七条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
 土地の所在する市、区、郡、町、村及び字
 地番
 地目
 地積
 前項第三号の地目及び同項第四号の地積に関し必要な事項は、法務省令で定める。

【キーワード】

土地,表示,登記,登記事項,不動産登記法


Posted at 07/11/23 12:11 | Edit


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