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第三十二条 表題部所有者の変更等に関する登記手続

第三十二条 表題部所有者の変更等に関する登記手続

(表題部所有者の変更等に関する登記手続)
第三十二条 表題部所有者又はその持分についての変更は、当該不動産について所有権の保存の登記をした後において、その所有権の移転の登記の手続をするのでなければ、登記することができない。

【キーワード】

表題部所有者,変更,登記手続,不動産登記法


Posted at 07/11/23 10:11 | Edit


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