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第二十八条 職権による表示に関する登記

第二十八条 職権による表示に関する登記

(職権による表示に関する登記)
第二十八条 表示に関する登記は、登記官が、職権ですることができる。

【キーワード】

職権,表示,登記,不動産登記法


Posted at 07/11/23 06:11 | Edit


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