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[不動産登記法]-[第四章 登記手続]-[第二節 表示に関する登記]の一覧

[不動産登記法]-[第四章 登記手続]-[第二節 表示に関する登記]は次のような構成になっています。
[不動産登記法]-[第四章 登記手続]-[第二節 表示に関する登記]の条文(全1件)
第四章 第二節 表示に関する登記 目次
第二十七条 表示に関する登記の登記事項
第二十八条 職権による表示に関する登記
第二十九条 登記官による調査
第三十条 一般承継人による申請
第三十一条 表題部所有者の氏名等の変更の登記又は更正の登記
第三十二条 表題部所有者の変更等に関する登記手続
第三十三条 表題部所有者の更正の登記等
第三十四条 土地の表示に関する登記の登記事項
第三十五条 地番
第三十六条 土地の表題登記の申請
第三十七条 地目又は地積の変更の登記の申請
第三十八条 土地の表題部の更正の登記の申請
第三十九条 分筆又は合筆の登記
第四十条 分筆に伴う権利の消滅の登記
第四十一条 合筆の登記の制限
第四十二条 土地の滅失の登記の申請
第四十三条 河川区域内の土地の登記
第四十四条 建物の表示に関する登記の登記事項
第四十五条 家屋番号
第四十六条 敷地権である旨の登記
第四十七条 建物の表題登記の申請
第四十八条 区分建物についての建物の表題登記の申請方法
第四十九条 合体による登記等の申請
第五十条 合体に伴う権利の消滅の登記
第五十一条 建物の表題部の変更の登記
第五十二条 区分建物となったことによる建物の表題部の変更の登記
第五十三条 建物の表題部の更正の登記
第五十四条 建物の分割、区分又は合併の登記
第五十五条 特定登記
第五十六条 建物の合併の登記の制限
第五十七条 建物の滅失の登記の申請
第五十八条 共用部分である旨の登記等
前のカテゴリは第一節 総則(第十六条―第二十六条)です。 次のカテゴリは第三節 権利に関する登記です。
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