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第二十条 登記の順序

第二十条 登記の順序

(登記の順序)
第二十条 登記官は、同一の不動産に関し権利に関する登記の申請が二以上あったときは、これらの登記を受付番号の順序に従ってしなければならない。

【キーワード】

登記,順序,不動産登記法


Posted at 07/11/22 21:11 | Edit


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