不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  不動産登記法  >  第三章 登記記録等  > 
第十三条 登記記録の滅失と回復

第十三条 登記記録の滅失と回復

(登記記録の滅失と回復)
第十三条 法務大臣は、登記記録の全部又は一部が滅失したときは、登記官に対し、一定の期間を定めて、当該登記記録の回復に必要な処分を命ずることができる。

【キーワード】

登記記録,滅失,回復,不動産登記法


Posted at 07/11/22 13:11 | Edit


【関連事項】

準備中です
前にもどる |  次に進む
[第三章 登記記録等]の一覧を表示
 不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  不動産登記法  >  第三章 登記記録等  > 
第十三条 登記記録の滅失と回復

コメントを投稿

(コメントはサイト運営者の承認後、表示されます。)






このエントリーのトラックバックURL http://yamani.xsrv.jp/mt/mt-tb.cgi/4954