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第十二条 登記記録の作成

第十二条 登記記録の作成

(登記記録の作成)
第十二条 登記記録は、表題部及び権利部に区分して作成する。

【キーワード】

登記記録,作成,不動産登記法


Posted at 07/11/22 12:11 | Edit


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