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第十条 登記官の除斥

第十条 登記官の除斥

(登記官の除斥)
第十条 登記官又はその配偶者若しくは四親等内の親族(配偶者又は四親等内の親族であった者を含む。以下この条において同じ。)が登記の申請人であるときは、当該登記官は、当該登記をすることができない。登記官又はその配偶者若しくは四親等内の親族が申請人を代表して申請するときも、同様とする。

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登記官,除斥,不動産登記法


Posted at 07/11/22 10:11 | Edit


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