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第九条 登記官

第九条 登記官

(登記官)
第九条 登記所における事務は、登記官(登記所に勤務する法務事務官のうちから、法務局又は地方法務局の長が指定する者をいう。以下同じ。)が取り扱う。

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登記官,不動産登記法


Posted at 07/11/22 09:11 | Edit


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