不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  不動産登記法  >  第二章 登記所及び登記官  > 
第七条 事務の委任

第七条 事務の委任

(事務の委任)
第七条 法務大臣は、一の登記所の管轄に属する事務を他の登記所に委任することができる。

【キーワード】

事務,委任,不動産登記法


Posted at 07/11/22 07:11 | Edit


【関連事項】

準備中です
前にもどる |  次に進む
[第二章 登記所及び登記官]の一覧を表示
 不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  不動産登記法  >  第二章 登記所及び登記官  > 
第七条 事務の委任

コメントを投稿

(コメントはサイト運営者の承認後、表示されます。)






このエントリーのトラックバックURL http://yamani.xsrv.jp/mt/mt-tb.cgi/4948