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第三条 登記することができる権利等

第三条 登記することができる権利等

(登記することができる権利等)
第三条 登記は、不動産の表示又は不動産についての次に掲げる権利の保存等(保存、設定、移転、変更、処分の制限又は消滅をいう。次条第二項及び第百五条第一号において同じ。)についてする。
 所有権
 地上権
 永小作権
 地役権
 先取特権
 質権
 抵当権
 賃借権
 採石権(採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)に規定する採石権をいう。第五十条及び第八十二条において同じ。)

【キーワード】

登記,権利,不動産登記法


Posted at 07/11/22 03:11 | Edit


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