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[不動産登記法]の一覧

[不動産登記法]は次のような構成になっています。
[不動産登記法]の条文(全1件)
不動産登記法 目次
第一条 目的
第二条 定義
第三条 登記することができる権利等
第四条 権利の順位
第五条 登記がないことを主張することができない第三者
第六条 登記所
第七条 事務の委任
第八条 事務の停止
第九条 登記官
第十条 登記官の除斥
第十一条 登記
第十二条 登記記録の作成
第十三条 登記記録の滅失と回復
第十四条 地図等
第十五条 法務省令への委任
第四章 登記手続 目次
第十六条 当事者の申請又は嘱託による登記
第十七条 代理権の不消滅
第十八条 申請の方法
第十九条 受付
第二十条 登記の順序
第二十一条 登記識別情報の通知
第二十二条 登記識別情報の提供
第二十三条 事前通知等
第二十四条 登記官による本人確認
第二十五条 申請の却下
第二十六条 政令への委任
第四章 第二節 表示に関する登記 目次
第二十七条 表示に関する登記の登記事項
第二十八条 職権による表示に関する登記
第二十九条 登記官による調査
第三十条 一般承継人による申請
第三十一条 表題部所有者の氏名等の変更の登記又は更正の登記
第三十二条 表題部所有者の変更等に関する登記手続
第三十三条 表題部所有者の更正の登記等
第三十四条 土地の表示に関する登記の登記事項
第三十五条 地番
第三十六条 土地の表題登記の申請
第三十七条 地目又は地積の変更の登記の申請
第三十八条 土地の表題部の更正の登記の申請
第三十九条 分筆又は合筆の登記
第四十条 分筆に伴う権利の消滅の登記
第四十一条 合筆の登記の制限
第四十二条 土地の滅失の登記の申請
第四十三条 河川区域内の土地の登記
第四十四条 建物の表示に関する登記の登記事項
第四十五条 家屋番号
第四十六条 敷地権である旨の登記
第四十七条 建物の表題登記の申請
第四十八条 区分建物についての建物の表題登記の申請方法
第四十九条 合体による登記等の申請
第五十条 合体に伴う権利の消滅の登記
第五十一条 建物の表題部の変更の登記
第五十二条 区分建物となったことによる建物の表題部の変更の登記
第五十三条 建物の表題部の更正の登記
第五十四条 建物の分割、区分又は合併の登記
第五十五条 特定登記
第五十六条 建物の合併の登記の制限
第五十七条 建物の滅失の登記の申請
第五十八条 共用部分である旨の登記等
第四章 第三節 権利に関する登記 目次
第五十九条 権利に関する登記の登記事項
第六十条 共同申請
第六十一条 登記原因証明情報の提供
第六十二条 一般承継人による申請
第六十三条 判決による登記等
第六十四条 登記名義人の氏名等の変更の登記又は更正の登記等
第六十五条 共有物分割禁止の定めの登記
第六十六条 権利の変更の登記又は更正の登記
第六十七条 登記の更正
第六十八条 登記の抹消
第六十九条 死亡又は解散による登記の抹消
第七十条 登記義務者の所在が知れない場合の登記の抹消
第七十一条 職権による登記の抹消
第七十二条 抹消された登記の回復
第七十三条 敷地権付き区分建物に関する登記等
第七十四条 所有権の保存の登記
第七十五条 表題登記がない不動産についてする所有権の保存の登記
第七十六条 所有権の保存の登記の登記事項等
第七十七条 所有権の登記の抹消
第七十八条 地上権の登記の登記事項
第七十九条 永小作権の登記の登記事項
第八十条 地役権の登記の登記事項等
第八十一条 賃借権の登記等の登記事項
第八十二条 採石権の登記の登記事項
第八十三条 担保権の登記の登記事項
第八十四条 債権の一部譲渡による担保権の移転の登記等の登記事項
第八十五条 不動産工事の先取特権の保存の登記
第八十六条 建物を新築する場合の不動産工事の先取特権の保存の登記
第八十七条 建物の建築が完了した場合の登記
第八十八条 抵当権の登記の登記事項
第八十九条 抵当権の順位の変更の登記等
第九十条 抵当権の処分の登記
第九十一条 共同抵当の代位の登記
第九十二条 根抵当権当事者の相続に関する合意の登記の制限
第九十三条 根抵当権の元本の確定の登記
第九十四条 抵当証券に関する登記
第九十五条 質権の登記等の登記事項
第九十六条 買戻しの特約の登記の登記事項
第九十七条 信託の登記の登記事項
第九十八条 信託の登記の申請方法
第九十九条 代位による信託の登記の申請
第百条 受託者の更迭による登記等
第百一条 職権による信託の変更の登記
第百二条 嘱託による信託の変更の登記
第百三条 信託の変更の登記の申請
第百四条 信託の登記の抹消
第百五条 仮登記
第百六条 仮登記に基づく本登記の順位
第百七条 仮登記の申請方法
第百八条 仮登記を命ずる処分
第百九条 仮登記に基づく本登記
第百十条 仮登記の抹消
第百十一条 仮処分の登記に後れる登記の抹消
第百十二条 保全仮登記に基づく本登記の順位
第百十三条 保全仮登記に係る仮処分の登記に後れる登記の抹消
第百十四条 処分禁止の登記の抹消
第百十五条 公売処分による登記
第百十六条 官庁又は公署の嘱託による登記
第百十七条 官庁又は公署の嘱託による登記の登記識別情報
第百十八条 収用による登記
第百十九条 登記事項証明書の交付等
第百二十条 地図の写しの交付等
第百二十一条 登記簿の附属書類の写しの交付等
第百二十二条 法務省令への委任
第六章 筆界特定 目次
第百二十三条 定義
第百二十四条 筆界特定の事務
第百二十五条 筆界特定登記官
第百二十六条 筆界特定登記官の除斥
第百二十七条 筆界調査委員
第百二十八条 筆界調査委員の欠格事由
第百二十九条 筆界調査委員の解任
第百三十条 標準処理期間
第六章 第二節 筆界特定の手続 目次
第百三十一条 筆界特定の申請
第百三十二条 申請の却下
第百三十三条 筆界特定の申請の通知
第百三十四条 筆界調査委員の指定等
第百三十五条 筆界調査委員による事実の調査
第百三十六条 測量及び実地調査
第百三十七条 立入調査
第百三十八条 関係行政機関等に対する協力依頼
第百三十九条 意見又は資料の提出
第百四十条 意見聴取等の期日
第百四十一条 調書等の閲覧
第百四十二条 筆界調査委員の意見の提出
第百四十三条 筆界特定
第百四十四条 筆界特定の通知等
第百四十五条 筆界特定手続記録の保管
第百四十六条 手続費用の負担等
第百四十七条 筆界確定訴訟における釈明処分の特則
第百四十八条 筆界確定訴訟の判決との関係
第百四十九条 筆界特定書等の写しの交付等
第百五十条 法務省令への委任
第百五十一条 登記識別情報の安全確保
第百五十二条 行政手続法の適用除外
第百五十三条 行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外
第百五十四条 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外
第百五十五条 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の適用除外
第百五十六条 審査請求
第百五十七条 審査請求事件の処理
第百五十八条 行政不服審査法の適用除外
第百五十九条 秘密を漏らした罪
第百六十条 虚偽の登記名義人確認情報を提供した罪
第百六十一条 不正に登記識別情報を取得等した罪
第百六十二条 検査の妨害等の罪
第百六十三条 両罰規定
第百六十四条 過料
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