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第十条の十四 登録の消除

第十条の十四 登録の消除

(登録の消除)
第十条の十四 国土交通大臣は、登録を消除した場合においては、その登録簿に消除の事由及びその年月日を記載する。
 国土交通大臣は、前項の規定によつて登録を消除した名簿を、消除した日から五年間保存する。

【キーワード】

登録,消除,建築基準法施行規則


Posted at 08/01/05 10:01 | Edit

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