第十条の五の四 型式部材等
(型式部材等)
第十条の五の四 法第六十八条の十一第一項(
法第八十八条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の国土交通省令で定める型式部材等は、次に掲げるものとする。
一 令第百三十六条の二の十一第一号に規定する門、塀、改良便槽、屎尿浄化槽及び合併処理浄化槽並びに給水タンク及び貯水タンクその他これらに類するもの(屋上又は屋内にあるものを除く。)以外の建築物の部分で、当該建築物の部分に用いられる材料の種類、形状、寸法及び品質並びに構造方法が標準化されており、かつ、当該建築物の部分の工場において製造される部分の工程の合計がすべての製造及び施工の工程の三分の二以上であるもの
二 令第百三十六条の二の十一第二号の表の各項に掲げる建築物の部分又は
令第百四十四条の二の表の各項に掲げる工作物の部分で、当該建築物の部分又は工作物の部分に用いられる材料の種類、形状、寸法及び品質並びに構造方法が標準化されており、かつ、据付工事に係る工程以外の工程が工場において行われるもの
【キーワード】
型式部材等,建築基準法施行規則
Posted at 08/01/04 07:01 | Edit
【関連事項】