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第十条の四の八 指定の取消しに係る公告の方法

第十条の四の八 指定の取消しに係る公告の方法

(指定の取消しに係る公告の方法)
第十条の四の八 第十条の四の六の規定は、法第五十七条の三第三項の規定による公告についてを準用する。

【キーワード】

指定,取消し,公告,方法,建築基準法施行規則


Posted at 08/01/04 03:01 | Edit


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