第十条の四の七 指定の取消しの申請等
(指定の取消しの申請等)
第十条の四の七 法第五十七条の三第二項の指定の取消し(以下この条において「取消し」という。)の申請をしようとする者は、別記第四十九号の七様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。
一 取消しの申請に係る敷地(以下「取消対象敷地」という。)ごとに、次の表に掲げる図書
| 図書の種類 | 明示すべき事項 |
| 配置図 | 縮尺、方位、敷地境界線並びに敷地の接する道路の位置及び幅員 |
三 前二号に定めるもののほか、特定行政庁が規則で定めるもの
2 特定行政庁は、取消しをしたときは、別記第四十九号の八様式による通知書に、前項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。
3 特定行政庁は、取消しをしないときは、別記第五十号様式による通知書に、第一項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。
【キーワード】
指定,取消し,申請等,建築基準法施行規則
Posted at 08/01/04 02:01 | Edit
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