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第十条の四の六 特例容積率の限度の指定に係る公告の方法

第十条の四の六 特例容積率の限度の指定に係る公告の方法

(特例容積率の限度の指定に係る公告の方法)
第十条の四の六 法第五十七条の二第四項の規定による公告は、公報への掲載その他特定行政庁が定める方法により行うものとする。

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特例容積率,限度,指定,公告,方法,建築基準法施行規則


Posted at 08/01/04 01:01 | Edit


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