不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  建築基準法施行規則  > 
第十条の四の五 特例容積率の限度の指定に関する公告事項等

第十条の四の五 特例容積率の限度の指定に関する公告事項等

(特例容積率の限度の指定に関する公告事項等)
第十条の四の五 法第五十七条の二第四項の国土交通省令で定める公告事項は、公告に係る特例容積率の限度等を縦覧に供する場所とする。
 法第五十二条の二第四項の国土交通省令で定める縦覧事項は、前条第一項第二号の計画書に記載すべき事項とする。

【キーワード】

特例容積率,限度,指定,公告事項等,建築基準法施行規則


Posted at 08/01/04 00:01 | Edit


【関連事項】

前にもどる |  次に進む
[建築基準法施行規則]の一覧を表示
 不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  建築基準法施行規則  > 
第十条の四の五 特例容積率の限度の指定に関する公告事項等

コメントを投稿

(コメントはサイト運営者の承認後、表示されます。)






このエントリーのトラックバックURL http://yamani.xsrv.jp/mt/mt-tb.cgi/6085