不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  建築基準法施行規則  > 
第十条の四の四 特例容積率の限度の指定の申請等

第十条の四の四 特例容積率の限度の指定の申請等

(特例容積率の限度の指定の申請等)
第十条の四の四 法第五十七条の二第一項の指定(以下この条において「指定」という。)の申請をしようとする者は、別記第四十九号の三様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。
 指定の申請に係る敷地(以下この条において「申請敷地」という。)ごとに次に掲げる図書
図書の種類明示すべき事項
付近見取図方位、道路及び目標となる地物
配置図縮尺、方位、敷地境界線並びに敷地の接する道路の位置及び幅員

 申請敷地ごとに別記第四十九号の四様式による計画書
 指定の申請をしようとする者以外に申請敷地について令第百三十五条の二十一に規定する利害関係を有する者がある場合においては、これらの者の同意を得たことを証する書面
 前三号に定めるもののほか、特定行政庁が規則で定めるもの
 特定行政庁は、指定をしたときは、別記第四十九号の五様式による通知書に、前項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。
 特定行政庁は、指定をしないときは、別記第四十九号の六様式による通知書に、第一項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。

【キーワード】

特例容積率,限度,指定,申請等,建築基準法施行規則


Posted at 08/01/03 23:01 | Edit


【関連事項】

前にもどる |  次に進む
[建築基準法施行規則]の一覧を表示
 不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  建築基準法施行規則  > 
第十条の四の四 特例容積率の限度の指定の申請等

コメントを投稿

(コメントはサイト運営者の承認後、表示されます。)






このエントリーのトラックバックURL http://yamani.xsrv.jp/mt/mt-tb.cgi/6084