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第十条の四の二 認定申請書及び認定通知書の様式

第十条の四の二 認定申請書及び認定通知書の様式

(認定申請書及び認定通知書の様式)
第十条の四の二 法第四十四条第一項第三号法第五十五条第二項法第五十七条第一項法第六十八条第五項法第六十八条の三第一項から第三項まで、法第六十八条の四第一項法第六十八条の五の四第一項若しくは第二項法第六十八条の五の五法第八十六条の六第二項又は令第百三十一条の二第二項若しくは第三項の規定(以下この条において「認定関係規定」という。)による認定を申請しようとする者は、別記第四十八号様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ、特定行政庁が規則で定める図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。
 特定行政庁は、認定関係規定による認定をしたときは、別記第四十九号様式による通知書に、前項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。
 特定行政庁は、認定関係規定による認定をしないときは、別記第四十九号の二様式による通知書に、第一項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。

【キーワード】

認定申請書,認定通知書,様式,建築基準法施行規則


Posted at 08/01/03 21:01 | Edit


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