第十条の四 許可申請書及び許可通知書の様式
(許可申請書及び許可通知書の様式)
2 特定行政庁は、許可関係規定による許可をしたときは、別記第四十五号様式による通知書に、前項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。
3 特定行政庁は、許可関係規定による許可をしないときは、別記第四十六号様式による通知書に、第一項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。
4 法第八十八条第二項において準用する
法第四十八条第一項ただし書、第二項ただし書、第三項ただし書、第四項ただし書、第五項ただし書、第六項ただし書、第七項ただし書、第八項ただし書、第九項ただし書、第十項ただし書、第十一項ただし書若しくは第十二項ただし書、
法第五十一条ただし書又は
法第八十七条第二項若しくは
第三項中
法第四十八条第一項ただし書、第二項ただし書、第三項ただし書、第四項ただし書、第五項ただし書、第六項ただし書、第七項ただし書、第八項ただし書、第九項ただし書、第十項ただし書、第十一項ただし書若しくは第十二項ただし書若しくは
法第五十一条ただし書に関する部分の規定(次項において「工作物許可関係規定」という。)による許可を申請しようとする者は、別記第四十七号様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ、特定行政庁が規則で定める図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。
5 第二項及び第三項の規定は、工作物許可関係規定の許可に関する通知について準用する。
【キーワード】
許可申請書,許可通知書,様式,建築基準法施行規則
Posted at 08/01/03 20:01 | Edit
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