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第十条の三 路面と道路の他の部分の路面又は隣地の地表面との高低差

第十条の三 路面と道路の他の部分の路面又は隣地の地表面との高低差

(路面と道路の他の部分の路面又は隣地の地表面との高低差)
第十条の三 令第百四十四条の五第一項第一号の国土交通省令で定める高低差は、次に掲げるものとする。
 道路の部分が道路の他の部分のみに隣接する場合にあつては、路面と道路の他の部分の路面との高低差
 道路の部分が隣地のみに隣接する場合にあつては、路面と隣地の地表面との高低差
 道路の部分が道路の他の部分及び隣地のいずれにも隣接する場合にあつては、路面と道路の他の部分の路面及び隣地の地表面との高低差

【キーワード】

路面,道路,他の部分,路面,隣地,地表面,高低差,建築基準法施行規則


Posted at 08/01/03 19:01 | Edit


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