不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  建築基準法施行規則  > 
第十条 道の位置の指定の公告及び通知

第十条 道の位置の指定の公告及び通知

(道の位置の指定の公告及び通知)
第十条 特定行政庁は、前条の申請に基いて道路の位置を指定した場合においては、その旨を公告し、かつ、申請者に通知するものとする。

【キーワード】

道,位置,指定,公告,通知,建築基準法施行規則


Posted at 08/01/03 17:01 | Edit


【関連事項】

前にもどる |  次に進む
[建築基準法施行規則]の一覧を表示
 不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  建築基準法施行規則  > 
第十条 道の位置の指定の公告及び通知

コメントを投稿

(コメントはサイト運営者の承認後、表示されます。)






このエントリーのトラックバックURL http://yamani.xsrv.jp/mt/mt-tb.cgi/6078