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第七条 身分証明書の様式

第七条 身分証明書の様式

(身分証明書の様式)
第七条 法第十三条第一項法第八十八条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定によつて建築主事又は特定行政庁の命令若しくは建築主事の委任を受けた当該市町村若しくは都道府県の職員の携帯する身分証明書の様式は、別記第三十八号様式による。
 法第十三条第一項の規定によつて建築監視員の携帯する身分証明書の様式は、別記第三十九号様式による。

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身分証明書,様式,建築基準法施行規則


Posted at 08/01/03 12:01 | Edit


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