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第六条の三 台帳の記載事項等

第六条の三 台帳の記載事項等

(台帳の記載事項等)
第六条の三 法第十二条第七項に規定する台帳は、次の各号に掲げる台帳の種類ごとに、それぞれ当該各号に定める事項を記載しなければならない。
 建築物に係る台帳 次のイ及びロに掲げる事項
 別記第三号様式による建築計画概要書(第三面を除く。)、別記第三十六号の二の五様式による定期調査報告概要書、別記第三十七号様式による建築基準法令による処分等の概要書(以下この項及び第十一条の四第一項第五号において「処分等概要書」という。)及び別記第六十七号の四様式による全体計画概要書(以下単に「全体計画概要書」という。)に記載すべき事項
 第一条の三の申請書及び第八条の二第一項において準用する第一条の三の規定による通知書の受付年月日、指定確認検査機関から確認審査報告書の提出を受けた年月日その他特定行政庁が必要と認める事項
 建築設備に係る台帳 次のイ及びロに掲げる事項
 別記第八号様式による申請書の第二面、別記第三十六号の三の二様式による定期検査報告概要書(法第八十八条第一項に規定する昇降機等に係るものを除く。)、別記第三十六号の四の二様式による定期検査報告概要書及び処分等概要書並びに別記第四十二号の七様式による通知書の第二面に記載すべき事項
 第二条の二の申請書及び第八条の二第六項において準用する第二条の二の規定による通知書の受付年月日、指定確認検査機関から確認審査報告書の提出を受けた年月日その他特定行政庁が必要と認める事項
 工作物に係る台帳 次のイからニまでに掲げる事項
 法第八十八条第一項に規定する工作物にあつては、別記第十号様式(令第百三十八条第二項第一号に掲げる工作物にあつては、別記第八号様式(昇降機用))による申請書の第二面及び別記第四十二号の九様式(令第百三十八条第二項第一号に掲げる工作物にあつては、別記第四十二号の七様式(昇降機用))による通知書の第二面に記載すべき事項
 法第八十八条第二項に規定する工作物にあつては、別記第十一号様式による申請書の第二面及び別記第四十二号の十一様式による通知書の第二面に記載すべき事項
 別記第三十六号の三の二様式による定期検査報告概要書(法第八十八条第一項に規定する昇降機等に係るものに限る。)及び処分等概要書に記載すべき事項
 第三条の申請書及び第八条の二第七項において準用する第三条の規定による通知書の受付年月日、指定確認検査機関から確認審査報告書の提出を受けた年月日その他特定行政庁が必要と認める事項
 法第十二条第七項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
 第一条の三(第八条の二第一項において準用する場合を含む。)に規定する図書及び書類(別記第三号様式による建築計画概要書を除く。)
 第二条の二(第八条の二第六項において準用する場合を含む。)に規定する図書及び書類
 第三条(第八条の二第七項において準用する場合を含む。)に規定する図書及び書類(別記第三号様式による建築計画概要書及び別記第十二号様式による築造計画概要書を除く。)
 第四条第一項(第八条の二第八項において準用する場合を含む。)に規定する図書及び書類
 第四条の二第一項(第八条の二第九項において準用する場合を含む。)に規定する書類
 第四条の八第一項(第八条の二第十二項において準用する場合を含む。)に規定する図書及び書類
 第五条第二項に規定する書類
 第六条第二項に規定する書類
 第一項各号に掲げる事項又は前項各号に定める書類が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ特定行政庁において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第十二条第七項に規定する台帳への記載又は同項に規定する書類の保存に代えることができる。
 法第十二条第七項に規定する台帳(第二項に規定する書類を除き、前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)は、当該建築物が滅失し、又は除却されるまで、保存しなければならない。
 第二項に規定する書類(第三項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)は、次の各号の書類の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間保存しなければならない。
 第二項第一号から第六号までの図書及び書類 当該建築物、建築設備又は工作物に係る確認済証(計画の変更に係るものを除く。)の交付の日から起算して十五年間
 第二項第七号及び第八号の書類 特定行政庁が定める期間
 指定確認検査機関から台帳に記載すべき事項に係る報告を受けた場合においては、速やかに台帳を作成し、又は更新しなければならない。

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台帳,記載事項等,建築基準法施行規則


Posted at 08/01/03 11:01 | Edit


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