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第六条の二 国の機関の長等による建築設備等の点検

第六条の二 国の機関の長等による建築設備等の点検

(国の機関の長等による建築設備等の点検)
第六条の二 法第十二条第四項法第八十八条第一項又は第三項において準用する場合を含む。)の点検(次項において単に「点検」という。)は、一年以内ごとに行うものとする。
 法第十八条第十六項法第八十七条の二又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受けた日以後最初の点検については、前項の規定にかかわらず、当該検査済証の交付を受けた日から起算して二年以内に行うものとする。

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国,機関,長等,建築設備等,点検,建築基準法施行規則


Posted at 08/01/03 10:01 | Edit


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